Solution case

取扱分野

借金問題・過払い金請求

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立て、申し立てた人の財産を債権者に配当し、残った借金を免責してもらう手続きです。

原則として財産はお金に換えられ、債権者に配当されてしまいますが、生活に必要な最低限の財産は残せます。財産をお金に換えて債権者に配当するため、「破産管財人」という人が裁判所から選任されるのが原則ですが(破産管財人が選任される案件を「管財事件」と呼んでいます)、債権者に配当できるほどの財産がなければ、破産管財人が選任されないまま、手続が終了します(このように破産管財人が選任されないまま終了する案件を「同時廃止事件」と呼んでいます)。

免責が認められれば、借金を支払う必要がなくなります。しかし、ギャンブルなどの浪費がひどい場合は、免責が認められない場合があります。また、一度破産して免責を受けると、少なくとも7年間は、再び免責を受けることはできなくなります。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立て、借金を一部カットしたうえで残額を分割返済していく返済計画案を提出し、債権者の同意を得て、分割返済していく手続きです。

支払っていける見込みがあれば、借金の原因がギャンブルなどでも手続きを進めていくことができます。自宅や自動車などを担保に借金をしていた場合、担保物は引き揚げられてしまいますが、例外的に住宅ローンについては、住宅ローンだけをそのまま支払っていくことで、ご自宅を残すことができる場合があります。

任意整理

任意整理とは、支払いが可能な条件を業者に提示し、交渉していく手続きです。自己破産や個人再生と違い、原則として債務額の減額はできませんが、利息制限法を超える利率での利息を取られていた場合は、引き直し計算により当初の債務額より減額されることがあります。

任意整理は、裁判所に申し立てるものではありませんので、通帳や給与明細などの資料を細かくそろえる必要はありませんし、借金の理由も問われません。また、自己破産や個人再生と違い、一部の債権者だけを対象に任意整理を行うこともできないわけではありません(ただし、多くの場合、あまりお勧めはできません。)。

最近は、利息制限法を超える利率での取引が少なくなってきているうえ、利息をつけないと和解をしない業者が増えてきており、任意整理が利用できるケースは減少してきています。

過払金請求

過払金返還請求(不当利得返還請求)とは、サラ金業者やクレジット会社から、利息制限法で許容されている以上の利率(おおむね年率20%以上)で返済を続け、完済した場合に、業者に対し、払い過ぎた利息を返還するよう請求する手続です。

現在、借金が残っていても、任意整理の過程で、利息制限法で許容されている利率で引き直した計算の結果、借金残高が消滅し、過払になっていることもあります。

但し、サラ金業者やクレジット会社が年20%以上の利率で貸付を行っていたのは、おおむね2007年頃までであり、それ以降は、利息制限法所定内の利率に下げられていることが多いです。利息制限法所定内の利率であれば、いくら返済をしても過払金は発生しません。ですので、過払金が発生する可能性があるのは、おおむね2007年以前から借入をされていた方に限られます。

相続

遺産分割

ご親族が亡くなられた場合、どの財産を誰が受け継ぐのかを、相続人たちが話し合って決めなければなりませんが、すんなりと決まるとは限りません。例えば、一口に不動産を分けると言っても、誰か一人が買い取るのか、土地を分ける(分筆する)のか、共有するのか、売却して代金を分けるのかと、様々な手段があり、必ずしも相続人全員の意見がまとまるとは限りません。また、相続人の誰かが遺産を使い込んでいた、あるいは、ある相続人は生前に財産を分けてもらっていたのに自分はもらっていなかった、ということもありますし、逆に、そう言われることもあります。

遺産分割について相続人間の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。また、事案によっては、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起することもあります。

遺言書作成

ご自身の死後、特定の方に財産を相続させたい、あるいは、相続人ではない誰かに贈与したい、と思っておられる方もおられると思います。しかし、そのご意思をかなえるためには、きちんとした方式で、遺言書を書いておく必要があります。誰かに伝言したり、メモしたりするだけでは、ご希望通りに財産を引き継がせることはできないのです。

遺言書は、相続人に対するお気持ちを明記しておくことにもなります。そのため、遺言書を作成しておくことは、相続をめぐる紛争を防止する有効な手段となります。

遺留分侵害額請求

先程、遺言書によって特定の方に財産を相続させたり、相続人ではない誰かに贈与 したりすることができると述べましたが、そうすると、まったく遺産を受け取れない相続人の方が出てきます。しかし、被相続人の配偶者、子、親には、最低でも相続財産の2分の1(親のみが相続人の場合は3分の1)を受け取れる権利が保障されており、これを遺留分と言います。

遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知った時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまいますので、注意が必要です。

相続放棄

相続人が引き継ぐのは、被相続人の財産だけとは限りません。被相続人に借金があった場合、それも引き継ぐことになってしまいます。また、被相続人の生前に交流がなかった場合、その方の相続をすること自体がためらわれることもあるでしょう。

そのような場合には、相続放棄をすることができます。但し、相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

離婚

夫婦関係が悪化してしまって修復不可能になってしまったら、離婚したほうがお互いのためです。離婚にあたっては、お子様の親権、養育費、面会交流、夫婦で形成した財産の分与、不貞行為などがある場合の慰謝料など、決めておかなければならないことがたくさんあり、これらの話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に依頼する必要性は高いでしょう。

ところが、これらの問題点がなく、一見、すんなりと離婚ができそうであっても、細かいことで争いになってしまって前に進まない、というケースが、意外に多くあります。些細な問題でも結構ですので、ぜひ、当事務所でご相談ください。

交通事故

交通事故に遭われてしまった場合、保険会社から損害賠償額の提示がなされますが、損害賠償額の計算は複雑であるうえ、損害として認められるべき項目が抜け落ちていることもあります。保険会社からの提示に同意する前に、ぜひ、当事務所にご相談ください。

その他一般民事

個人間の貸し借り、損害賠償などの一般民事事件も、ご相談ください。