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事務所の特長

丁寧にお話をお聞きし、丁寧な書類作成に取り組みます

当事務所では、自己破産・個人再生のご依頼をいただいてから申立書を裁判所に提出するまで、定期的に、日にちを決めて、打合せのお時間を設定し、必要な書類をそろえていただくとともに、お客様から丁寧に事情をお聞きしていきます。

そして、申立書の内容を確認していただいたうえで、裁判所に提出するようにしております。

中には、このようなプロセスを重要視しない法律事務所も見受けられますが、当事務所としては、このような作業は非常に重要なものと考えています。

というのも、裁判所は(自己破産の場合は破産管財人、個人再生の場合は再生委員も)、申立人を免責してもよいか、隠している財産や不当に処分した財産はないか、借金をした経緯におかしな点はないか、といったことを、申立書を見て、常に疑いの目をもって審査していくからです。

ですから、申立書は、申立人がなぜ破産することになったのか、申立人の財産や家計の状況はどうなっているか、といったことを、具体的かつ的確に説明し、裁判所を説得しなければならないのです。

場合によっては、裁判所に疑いをかけられることによって、破産管財人が選任され、管財人費用(神戸地方裁判所尼崎支部・伊丹支部では最低20万円!)を余計に支払わなければならない、ということにもなりかねません(もっとも、事案によっては、申立書の内容にかかわらず破産管財人が選任されることもあります。たとえば、事業者の方の破産では、ほとんどの場合、破産管財人が選任されることになります。)。

豊富な実績があります

2022年5月時点で、破産申立の件数は100件以上。

常に数件の破産事件を抱えています。

言い換えれば、自己破産の手続をされる方は、決して特別ではない、ということでもあります。

生活保護の方、主婦の方、パート・アルバイトの方、会社員の方、個人事業主の方、法人代表者の方など、破産される方の属性も多種多様です。

また、任意整理や過払金請求の業務は、業者との交渉が中心となります。

当事務所は、任意整理・過払金請求について1000件以上の実績があり、業者の傾向もおおよそは把握しておりますので、お客様に有益なアドバイスができるのではないかと考えております。

借金問題の相談料は無料。自己破産・個人再生の着手金は分割払いが可能です

当事務所では、借金問題の相談料は無料です。また、自己破産や個人再生の着手金は、お客様が支払い可能な金額での分割(最低は月3万円程度)にも対応いたします。

特に個人再生の場合、着手金を分割でお支払いいただくことは、毎月一定額の支払が可能であることを確認させていただく、という意味も持ちますので、分割払いで着手金をお支払いいただくことが多いです。